難病(特定疾患)と生活保護・社会保障を考える【携帯/モバイル版】

この場を借りて、難病(特定疾患)と生活保護などの社会保障制度について考えてみたいと思います。

パーキンソン病関連疾患(パーキンソン病)/認定基準(公費負担)

特定疾患情報診断・治療指針

20-3.パーキンソン病関連疾患(パーキンソン病)

1 パーキンソニズムがある。※1
2 脳CT又はMRIに特異的異常がない。※2
3 パーキンソニズムを起こす薬物・毒物への曝露がない。※3
4 抗パーキンソン病薬にてパーキンソニズムに改善がみられる。
 以上4項目を満たした場合,パーキンソン病と診断する。1,2,3 は満たすが,薬物反応を未検討の症例は,パーキンソン病疑い症例とする。
 ※1 パーキンソニズムの定義は,次のいずれかに該当する場合とする。
  (1) 典型的な左右差のある安静時振戦(4〜6Hz)がある。
  (2) 歯車様筋固縮,動作緩慢,姿勢歩行障害のうち2つ以上が存在する。
 ※2 脳CT 又はMRI における特異的異常とは,多発脳梗塞,被殻萎縮,脳幹萎縮,著明な脳室拡大,著明な大脳萎縮など他の原因によるパーキンソニズムであることを明らかに示す所見の存在をいう。
 ※3 薬物に対する反応はできるだけドーパミン受容体刺激薬又はL-DOPA 製剤により判定することが望ましい。

[特定疾患治療研究事業の対象範囲]
  診断基準によりパーキンソン病と診断された者のうち,Hoehn&Yahr 重症度(表1)3度以上で,かつ日常生活,通院に部分又は全面介助を要する生活機能障害度(表2)2〜3度の者とする。

表1:Hoehn&Yahr 重症度


0 度 パーキンソニズムなし
1 度 一側性パーキンソニズム
2 度 両側性パーキンソニズム
3 度 軽〜中等度パーキンソニズム。姿勢反射障害あり。日常生活に介助不要
4 度 高度障害を示すが,歩行は介助なしにどうにか可能
5 度 介助なしにはベッド又は車椅子生活

表2:生活機能障害度
1 度 日常生活,通院にほとんど介助を要しない
2 度 日常生活,通院に部分的介助を要する
3 度 日常生活に全面的介助を要し,独立では歩行起立不能


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