難病(特定疾患)と生活保護・社会保障を考える【携帯/モバイル版】

この場を借りて、難病(特定疾患)と生活保護などの社会保障制度について考えてみたいと思います。

生活保護法

(昭和二十五年五月四日)
(法律第百四十四号)
第七回通常国会
第三次吉田内閣
生活保護法をここに公布する。

生活保護法
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 保護の原則(第七条―第十条)
第三章 保護の種類及び範囲(第十一条―第十八条)
第四章 保護の機関及び実施(第十九条―第二十九条の二)
第五章 保護の方法(第三十条―第三十七条の二)
第六章 保護施設(第三十八条―第四十八条)
第七章 医療機関、介護機関及び助産機関(第四十九条―第五十五条の二)
第八章 被保護者の権利及び義務(第五十六条―第六十三条)
第九章 不服申立て(第六十四条―第六十九条)
第十章 費用(第七十条―第八十条)
第十一章 雑則(第八十一条―第八十六条)
附則


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附 則 抄


(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年五月一日以降の給付について適用する。

(生活保護法の廃止)

2 生活保護法(昭和二十一年法律第十七号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この法律の施行前においてされた保護の決定は、この法律に基いてされたものとみなす。

4 この法律の施行前において、都道府県の設置した保護施設及び旧法第七条の規定により認可された市町村又は公益法人の設置した保護施設は、この法律に基いて設置され、又は認可された保護施設とみなす。

6 この法律の施行前において、生活保護法施行令(昭和二十一年勅令第四百三十八号)第六条又は第七条の規定により厚生大臣の指定した医療施設並びに市町村長の指定した医師、歯科医師、薬剤師及び助産婦は、この法律に基いて厚生大臣又は都道府県知事の指定した医療機関及び助産機関とみなす。

7 この法律の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(読替規定)

8 他の法令中に旧法の規定を掲げている場合において、この法律中にこれらの規定に相当する規定があるときは、政令で特別な規定をする場合を除く外、各々この法律中のこれらの規定に相当する規定を指しているものとみなす。

(平一四法一・旧第十項繰上)

(国の無利子貸付け等)

9 国は、当分の間、都道府県(第八十四条の二第一項の規定により、都道府県が処理することとされている第七十四条第一項の事務を指定都市等が処理する場合にあつては、当該指定都市等を含む。以下この項及び附則第十二項から第十四項までにおいて同じ。)に対し、第七十五条第二項の規定により国がその費用について補助することができる保護施設の修理、改造又は拡張で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県以外の保護施設の設置者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第七十五条第二項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

(平一四法一・追加、平一八法二〇・旧第十項繰上・一部改正)

10 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

(平一四法一・全改、平一八法二〇・旧第十一項繰上・一部改正)

11 前項に定めるもののほか、附則第九項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

(平一四法一・追加、平一八法二〇・旧第十二項繰上・一部改正)

12 国は、附則第九項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第七十五条第二項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

(平一四法一・追加、平一八法二〇・旧第十四項繰上・一部改正)

13 都道府県が、附則第九項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十項及び第十一項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

(平一四法一・追加、平一八法二〇・旧第十五項繰上・一部改正)

14 第七十九条の規定は、附則第九項の規定により国が都道府県に対し貸し付ける無利子貸付金について準用する。この場合において、同条中「補助金又は負担金の交付を受けた保護施設」とあるのは「貸付金の貸付けを受けた保護施設」と、「交付した補助金又は負担金」とあるのは「貸し付けた貸付金」と、同条第一号中「補助金又は負担金の交付条件」とあるのは「貸付金の貸付条件」と、同条第二号中「補助金又は負担金の交付」とあるのは「貸付金の貸付け」と読み替えるものとする。

(平一四法一・追加、平一八法二〇・旧第十六項繰上・一部改正)


附 則 (昭和二五年五月一五日法律第一八二号) 抄


(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。


附 則 (昭和二六年四月一日法律第一一六号) 抄


1 この法律中第七条の改正に関する部分は、公布の日から起算して六月を経過した日から、その他の部分は、公布の日から施行する。


附 則 (昭和二六年五月三一日法律第一六八号) 抄


(施行期日)

1 この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。但し、第四十一条から第四十三条まで及び第四十五条の改正規定は、同年六月一日から施行する。

2 第八十三条の規定は、この法律の施行により保護の実施機関に変更があつた場合に準用する。

3 社会福祉法附則第七項の規定に基づき置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。

(平一二法一一一・一部改正)


附 則 (昭和二七年六月三〇日法律第二一九号) 抄
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1 この法律は、公布の日から施行する。


附 則 (昭和二七年八月一四日法律第三〇五号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定を除き、公布の日から施行し、附則第六条及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。

(昭和二八年政令第八号で昭和二八年二月一三日から施行)


附 則 (昭和二八年三月二三日法律第二一号) 抄

1 この法律は、公布の日から施行する。


附 則 (昭和二八年八月一日法律第一一五号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。


附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄

1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。

3 この法律施行の際、従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。


附 則 (昭和二九年三月三一日法律第二八号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。


附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号)

1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和三一年九月一日)

2 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる。


附 則 (昭和三一年一二月二〇日法律第一七九号)

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正前の生活保護法第四十九条の規定により都道府県知事が指定した薬剤師がこの法律の施行の際現に調剤に従事している薬局は、この法律による改正後の同法同条の規定により都道府県知事が指定した薬局とみなす。


附 則 (昭和三三年一二月二七日法律第一九三号) 抄

この法律は、新法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。


附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。


附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (昭和三八年七月一一日法律第一三三号) 抄

(施行期日)

第一条

 この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。

(昭和三八年政令第二四六号で昭和三八年八月一日から施行)


附 則 (昭和三九年六月三〇日法律第一二〇号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(昭和三九年政令第二九九号で昭和三九年九月二九日から施行)


附 則 (昭和四五年四月一四日法律第一九号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(昭和四五年政令第二一六号で昭和四五年七月一〇日から施行)


附 則 (昭和四八年七月二七日法律第六七号) 抄

(施行期日)

第一条

 この法律は、公布の日から施行する。


附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄

(施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

3 この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。


附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄

(施行期日)

第一条

 この法律は、公布の日から施行する。

(生活保護法等の一部改正に伴う経過措置)

第八条

1 第二十六条の規定、第二十七条の規定又は第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現にこれらの規定による改正前の生活保護法第四十条第二項、老人福祉法第十五条第二項又は児童福祉法第三十五条第三項の規定による認可を受けている市町村又はその申請を行つている市町村は、それぞれ、当該認可又は申請に係る施設につき、第二十六条の規定、第二十七条の規定又は第二十八条の規定による改正後の生活保護法第四十条第二項、老人福祉法第十五条第二項又は児童福祉法第三十五条第三項の規定による届出を行つたものとみなす。

2 第二十七条の規定又は第二十八条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の老人福祉法第十六条の規定による認可又は児童福祉法第三十五条第六項の規定による承認の申請を行つている市町村は、それぞれ、当該施設につき、第二十七条の規定又は第二十八条の規定による改正後の老人福祉法第十六条第一項又は児童福祉法第三十五条第六項の規定による届出を行つたものとみなす。


附 則 (昭和六一年五月八日法律第四六号) 抄

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。


附 則 (平成元年四月一〇日法律第二二号) 抄

(施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。

3 第十三条(義務教育費国庫負担法第二条の改正規定に限る。)、第十四条(公立養護学校整備特別措置法第五条の改正規定に限る。)及び第十六条から第二十八条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出された国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。


附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)

第一条

 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成六年一〇月一日)

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第二条

 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第十三条

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第十四条

 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)

第十五条

 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


附 則 (平成六年六月二九日法律第四九号) 抄

(施行期日)

1 この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。

(第二編第十二章の改正規定の施行の日=平成七年四月一日)
(第三編第三章の改正規定の施行の日=平成七年六月一五日)


附 則 (平成六年六月二九日法律第五六号) 抄

(施行期日)

第一条

 この法律は、平成六年十月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第六十七条

 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


附 則 (平成九年六月一一日法律第七四号) 抄

(施行期日)

第一条

 この法律は、平成十年四月一日から施行する。



介護保険法施行法(平成九法律一二四)抄

(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)

第五十五条

 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の生活保護法第四十九条の規定による指定を受けている医療機関(健康保険法第四十三条ノ三第一項の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定を受けている病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第四十四条第一項第一号の規定による特定承認保険医療機関の承認を受けている病院若しくは診療所であって、当該病院、診療所又は薬局の開設者について第四条の規定により介護保険法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなされたものに限る。)については、この法律の施行の日に、前条の規定による改正後の生活保護法(次条及び第五十七条において「新生活保護法」という。)第五十四条の二第一項の指定があったものとみなす。

第五十六条

 この法律の施行の日において特別養護老人ホーム(旧老福法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下この条及び次条において同じ。)に入所している旧老福法第十一条第一項第二号の措置に係る者に対する保護については、その者が同日以後引き続き当該特別養護老人ホームに入所している間、その者は、新生活保護法第三十条第一項ただし書の規定により入所しているものとみなして、新生活保護法第十九条第三項の規定を適用する。

(平一二法一一一・一部改正)

第五十七条

 この法律の施行の際現に存する特別養護老人ホームについては、この法律の施行の日に、新生活保護法第五十四条の二第一項の指定があったものとみなす。


附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二四号) 抄

この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一二年四月一日)



附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)

第一条

1 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)

第百五十九条

 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)

第百六十条

1 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)

第百六十一条

1 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(罰則に関する経過措置)

第百六十三条

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条

 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第二百五十条

 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条

 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)

第一条

 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第三条

 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

 一から二十五まで 略

第四条

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇)抄

(処分、申請等に関する経過措置)

第千三百一条

1 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。

(従前の例による処分等に関する経過措置)

第千三百二条

 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。

(罰則に関する経過措置)

第千三百三条

 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第千三百四十四条

 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)

第一条

1 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

――――――――――
附 則 (平成一二年六月七日法律第一一一号) 抄

(施行期日)

第一条

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 一 略
 二 第二条(社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定を除く。)、第五条、第七条及び第十条の規定並びに第十三条中生活保護法第八十四条の三の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条から第十四条まで、第十七条から第十九条まで、第二十二条、第三十二条及び第三十五条の規定、附則第三十九条中国有財産特別措置法第二条第二項第一号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定、附則第四十条の規定、附則第四十一条中老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十五条の改正規定(「社会福祉事業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第五十二条(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第五十六条の改正規定を除く。)の規定 平成十五年四月一日

(検討)

第二条

 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(罰則に関する経過措置)

第二十八条

 この法律の施行前にした行為及び附則第二十六条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第二十九条

 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄

(施行期日)

第一条

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一四年政令第三号で平成一四年三月一日から施行)

(処分、手続等に関する経過措置)

第四十二条

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

第四十三条

 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の政令への委任)

第四十四条

 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄

(施行期日)

第一条

 この法律は、公布の日から施行する。


附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄

(施行期日)

第一条

 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一六年四月一日)

(その他の経過措置の政令への委任)

第六条

 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄

(施行期日)

第一条

 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第四条

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附 則 (平成一七年六月二九日法律第七七号) 抄

(施行期日)

第一条

1 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条及び第五十六条の規定 公布の日

(検討)

第二条

 政府は、介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲について、社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しと併せて検討を行い、その結果に基づいて、平成二十一年度を目途として所要の措置を講ずるものとする。

(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)

第十八条

1 附則第三条第一項の規定により、施行日から平成二十年四月一日までの間において条例で定める日までの間、新介護保険法第十八条第二号、第十九条第二項、第三十二条から第三十四条まで及び第四章第四節の規定が適用されない市町村の区域内に居住地(居住地がないか、又は明らかでない場合にあっては、現在地とする。次項及び次条において同じ。)を有する被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)に対しては、第十四条の規定による改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。)第十五条の二第一項第五号に規定する介護予防、同項第六号に規定する介護予防福祉用具及び同項第七号に規定する介護予防住宅改修に係る介護扶助は行わない。

2 前項の場合において、当該市町村の区域内に居住地を有する被保護者については、新介護保険法第七条第四項に規定する要支援者に該当する者を同条第三項に規定する要介護者に該当する者とみなして、新生活保護法第十五条の二の規定を適用する。

第十九条

 この法律の施行の際現に第十四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)第三十四条の二第二項の規定により被保護者に対する介護扶助(旧生活保護法第十五条の二第四項に規定する施設介護(附則第二十一条において「施設介護」という。)に限る。)を旧介護保険法第七条第二十一項に規定する介護老人福祉施設(入所定員が二十九人以下であるものに限る。)に委託して行っている場合は、当該委託の継続中、その者に対して保護を行うべき者については、その者に係る委託前の居住地によって定めるものとする。

第二十条

 この法律の施行の際現に旧生活保護法第十五条の二の規定により介護扶助が行われている旧介護保険法第七条第三項に規定する要介護者及び同条第四項に規定する要支援者(介護保険の被保険者でない者に限る。)については、施行日から起算して二年間に限り、施行日以後引き続き、新介護保険法第七条第三項に規定する要介護者とみなして、新生活保護法第十五条の二の規定を適用する。

第二十一条

 この法律の施行の際現に旧生活保護法第三十四条の二第二項の規定による介護扶助(施設介護に限る。)が旧介護保険法第七条第二十一項に規定する介護老人福祉施設、同条第二十二項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十三項に規定する介護療養型医療施設(以下この条において「介護扶助施設」という。)に委託して行われている被保護者であって、新介護保険法第七条第四項に規定する要支援者であるものは、施行日から起算して三年間に限り、施行日以後引き続き当該介護扶助施設に入所し、又は入院している間は、同条第三項に規定する要介護者とみなして、新生活保護法第十五条の二第一項の規定を適用する。

第二十二条

 新生活保護法第五十四条の二第一項の指定の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(罰則に関する経過措置)

第五十五条

 この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第五十六条

 附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


附 則 (平成一七年一一月七日法律第一二三号) 抄

(施行期日)

第一条

1 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定 公布の日
 二 第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定 平成十八年十月一日

(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)

第八十条

 附則第七十八条の規定による改正後の生活保護法第八十四条の三の規定は、施行日以後に、同条に規定する施設又は住居に入所し、又は入居した者について、適用する。

第八十一条

1 当分の間、附則第七十九条の規定による改正後の生活保護法(以下この条において「新法」という。)第八十四条の三中「第十六条第一項第二号」とあるのは「第十五条の四の規定により障害者自立支援法第五条第十項に規定する共同生活介護(以下この条において「共同生活介護」という。)若しくは同法第五条第十六項に規定する共同生活援助(以下この条において「共同生活援助」という。)を行う住居に入居している者若しくは知的障害者福祉法第十六条第一項第二号」と、「に対する」とあるのは「若しくは共同生活介護若しくは共同生活援助を行う住居に入居している者に対する」と、「施設に引き続き入所して」とあるのは「施設又は住居に引き続き入所し、又は入居して」とする。

2 前項の規定により読み替えられた新法第八十四条の三の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に、同項の規定により読み替えられた新法第八十四条の三に規定する施設又は住居に入所し、又は入居した者について、適用する。

3 附則第四十一条第一項又は第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮を除く。)は、障害者支援施設とみなして、新法第八十四条の三の規定を適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第百二十一条

 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百二十二条

 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


附 則 (平成一八年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日)

第一条

 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(児童手当法等の一部改正に伴う経過措置)

第二条

 この法律による改正後の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。以下同じ。)の負担(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担については、なお従前の例による。

(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)

第七条

1 この法律の施行前に行われた第四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)附則第九項の規定による国の貸付けについては、旧生活保護法附則第十三項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「附則第九項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)第四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)附則第九項」と、「第七十五条第一項」とあるのは「旧生活保護法第七十五条第一項」とする。

2 第四条の規定による改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。)附則第十項、第十一項、第十三項及び第十四項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧生活保護法附則第九項の貸付金についても、適用する。この場合において、新生活保護法附則第十項中「前項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号。附則第十三項において「一部改正法」という。)第四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)附則第九項」と、新生活保護法附則第十一項中「附則第九項」とあるのは「旧生活保護法附則第九項」と、新生活保護法附則第十三項中「都道府県」とあるのは「市町村(指定都市等を除く。次項において同じ。)又は都道府県」と、「附則第九項」とあるのは「旧生活保護法附則第九項」と、「前項」とあるのは「一部改正法附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧生活保護法附則第十三項」と、新生活保護法附則第十四項中「附則第九項」とあるのは「旧生活保護法附則第九項」と、「都道府県」とあるのは「市町村又は都道府県」とする。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十一条

 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号) 抄

(施行期日)

第一条

 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。


附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三号) 抄

(施行期日)

第一条

1 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 一 第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日
 二から五まで 略
 六 第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条、第百十一条及び第百十一条の二の規定 平成二十四年四月一日

(平一八法一一六・一部改正)

(罰則に関する経過措置)

第百三十一条

 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(処分、手続等に関する経過措置)

第百三十二条

1 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百三十三条

 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


附 則 (平成一八年一二月二〇日法律第一一六号) 抄

(施行期日等)

第一条

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一九年政令第一〇号で平成一九年一月二六日から施行)

別表(第八十四条の四関係)

(平一一法八七・追加、平一二法一一一・平一七法七七・一部改正)

都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村第十九条第一項から第五項まで、第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条、第二十七条第一項、第二十八条第一項及び第四項、第二十九条、第三十条から第三十七条の二まで(第三十条第二項及び第四項並びに第三十三条第三項を除く。)、第四十七条第一項、第四十八条第四項、第五十三条第四項(第五十四条の二第四項及び第五十五条において準用する場合を含む。)、第六十一条、第六十二条第三項及び第四項、第六十三条、第七十六条第一項、第七十七条第二項、第八十条並びに第八十一条
都道府県第二十三条第一項及び第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項から第五項まで、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第二項及び第三項、第四十八条第三項、第四十九条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十条第二項、第五十条の二、第五十一条第二項並びに第五十三条第一項及び第三項(第五十四条の二第四項及び第五十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第五十四条第一項(第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第一項、第五十五条の二、第六十五条第一項、第七十四条第二項第二号及び第三号、第七十七条第一項、第七十八条並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項まで
市町村第四十三条第二項、第七十七条第一項及び第七十八条並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項まで
福祉事務所を設置しない町村第十九条第六項及び第七項、第二十四条第六項並びに第二十五条第三項



〔次の法律は、未施行〕

健康保険法等の一部を改正する法律(抄)

(平成十八年六月二十一日)

(法律第八十三号)

改正 平成一八年一二月二〇日法律第一一六号


附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三号) 抄

(施行期日)

第一条

1 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 一から五まで 略
 六 第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条、第百十一条及び第百十一条の二の規定 平成二十四年四月一日

(平一八法一一六・一部改正)

(生活保護法の一部改正)

第九十一条

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第十五条の二第四項中「、同条第二十五項に規定する介護保健施設サービス及び同条第二十六項に規定する介護療養施設サービス」を「及び同条第二十五項に規定する介護保健施設サービス」に改める。

 第三十一条第四項中「、介護老人保健施設(同条第二十五項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)又は介護療養型医療施設(同条第二十六項に規定する介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)」を「又は介護老人保健施設(同条第二十五項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)」に改め、「若しくは介護療養型医療施設」を削る。

 第三十四条の二第二項中「、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設」を「及び介護老人保健施設」に改める。

 第五十四条の二第一項中「、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設」を「又は介護老人保健施設」に、「、介護老人保健施設若しくは介護療養型医療施設」を「若しくは介護老人保健施設」に改める。


附 則 (平成一八年一二月二〇日法律第一一六号) 抄

(施行期日等)

第一条

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一九年政令第一〇号で平成一九年一月二六日から施行)


介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(抄)

(平成二十年五月二十八日)

(法律第四十二号)


附 則 (平成二〇年五月二八日法律第四二号) 抄

(施行期日)

第一条

 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(生活保護法の一部改正)

第十二条

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第十五条の二第六項中「第百十五条の三十九第一項」を「第百十五条の四十五第一項」に改める。

 第五十四条の二第三項中「第七十八条の七」を「第七十八条の八」に、「第七十八条の九」を「第七十八条の十」に、「第七十八条の十一」を「第七十八条の十二」に、「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改める。

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