健疾発第0 5 1 3 0 0 2 号
平成17年5月13日
各都道府県衛生主管部(局)長 殿
厚生労働省健康局
疾病対策課長

特定疾患治療研究事業における軽快者基準について

特定疾患治療研究事業については、昭和48年4月17日衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知「特定疾患治療研究事業について」の別紙「特定疾患治療研究事業実施要綱」により行われているところであるが、今般、本事業における軽快者に関する基準について、別紙の疾患に対して下記のとおり定め、平成17年10月1日から適用することとしたので通知する。
なお、平成15年6月18日健疾発第0618003号当職通知「特定疾患治療研究事業における軽快者の基準について」については、平成17年10月1日付けで廃止する。



治療の結果、次の全てを1年以上満たした者を「軽快者」とする。

1 疾患特異的治療が必要ない。
2 臨床所見が認定基準を満たさず、著しい制限を受けることなく就労等を含む日常生活を営むことが可能である。
3 治療を要する臓器合併症等がない。


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